刀を所持するには
居合の稽古を続けていると、そのうち誰もが実際に真剣(以下、刀)を使って演武してみたいと思うようになってきます。一般にはあまり知られていませんが、刀を所持するのに特別な免許や資格は必要なく、だれでも所持することができるのです。
日本では、銃刀法により銃や刀剣等の武器の所持が禁止されていますが、刀は日本が世界に誇る美術品でもあります。
そこで、「美術品」として認められた刀に「登録証」(写真参照)を発行し、誰でも所持できるようにしたのです。
従って、刀(脇差や短刀を含む)には全て一本ごとに登録証がついており、それがついていれば誰でも刀を購入し、所持することができます。購入後に必要な手続きは、新しい所有者が登録証を発行した都道府県の教育委員会あてに所有者変更届を送付するだけです。
当道場では、四段以上の有段者で師範より許可された者に真剣での稽古を許可しています。それまでは、模擬刀で業を磨き、自分にあった刀の長さや重さをしっかり把握しておきましょう。